『2級公式テキスト[改訂12版]』(2022年6月1日初版1刷)

箇所

P.263 

Column10
ハーグ協定のジュネーブ改正協定
上から8行目

(2)国際登録と国際公表
国際事務局は、国際出願の方式審査をした後、国際登録簿に意匠を登録します。
国際登録された意匠は、国際登録から 6 カ月後、または出願人の請求により国際登録後速やかにもしくは国際登録後 30 カ月以内の公表延期期間が経過した後に、国際事務局によって国際公表されます。

(2)国際登録と国際公表
国際事務局は、 方式審査を行った後、直ちに国際出願された意匠を国際事務局が管理する国際登録簿に登録します。
国際登録された意匠の内容は、国際意匠公報において公表されます。国際公表の時期は、原則、国際登録の日から12 カ月後ですが、出願人の請求により、国際登録後の即時公表又は公表の時期を選択することも可能です。